通信販売酒類小売業免許とは?|ネットで酒類を販売したい方へ
インターネットやカタログ等を使って酒を販売したい場合には、一般酒類小売業免許とは別に「通信販売酒類小売業免許」が必要となることがあります。ここでは、この免許の概要、要件、申請のポイント、注意点を整理して解説します。
1. 通信販売酒類小売業免許の概要
1.1 どんな販売が対象か
通信販売酒類小売業免許は、通信手段を使って2都道府県以上にわたる広範囲の消費者を対象に、酒類を小売販売できる免許です。
ただし、すべての酒類を扱えるわけではなく、国産酒類には製造者ごとの出荷量制限などが設けられています。
1.2 通常の小売免許との違い
- 通常の一般酒類小売業免許には、店頭販売や1都道府県の消費者を対象とした通信販売が含まれるが、広域通信販売には対応しない
- 通信販売免許では、対象酒類に制限がある(国産酒の製造者出荷量制限等)
- 免許区分の違いにより、実店舗販売・卸売はできない(別の免許が要る)
2. 取得に必要な要件
通信販売酒類小売業免許では、一般免許と同様に「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つが重視されます。
2.1 人的要件
人的要件は主に下記の内容がチェックされます。(大まかなポイントだけを記載しています)
- 過去に酒販免許や製造免許の取消処分を受けていないか(一定期間内)
- 国税・地方税の滞納がないか
- 国税又は地方税に関する法令等に違反して罰金刑を受けていないか(一定期間内)
- 法人の場合は、役員全員が基準を満たしているか
つまり「酒類に関する法令違反歴がないこと」「税金をきちんと納めていること」「会社の経営陣も含めて健全であること」が基本的にチェックされます。
2.2 場所的要件
- 販売場が酒類の製造所、他の販売場、酒場又は料理店と同一の場所でないこと
- 申請しようとする場所が「取締り上不適当」と認められる場所でないこと
2.3 経営基礎要件
経営基礎要件では、事業を継続的に行うだけの経営基盤があるかどうかが確認されます。資金力・経営知識・財務状況など、安定して酒類販売を続けられるかがチェックのポイントです。
- 事業を継続できるだけの資金・設備を有すること、または取得予定であること
- 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すること
- 過去数年の決算で著しく財務状態が悪くないこと(例:繰越損失の割合が大きすぎない等)
2.4 需給調整要件
需給調整要件では、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことと定められています。主に以下の酒類が販売の対象となります。
- カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000 キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます)が製造、販売する酒類。
- 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
- 輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません)。
3. スライドで整理する需給要件の判断ポイント
3.1 需給要件は、条文と制度趣旨を踏まえて判断します
通信販売酒類小売業免許における需給要件は、
酒税法および国税庁の申請手引きに基づいて判断されるものです。
そのため、条文や制度の前提を正しく理解したうえで、
自分が販売しようとしている酒類が要件に該当するかを整理する必要があります。
以下では、需給要件の中でも重要なポイントを、
スライドの内容をもとに文章で整理します。
3.2 国産酒には「製造量の壁」があります(3,000キロリットル要件)

通信販売酒類小売業免許で取り扱うことができる国産酒には、
製造量に関する明確な制限があります。
具体的には、
通信販売で扱える国産のお酒は、
品目ごとの課税移出数量(出荷量)が、前会計年度においてすべて3,000キロリットル未満
である製造者(いわゆる「特定製造者」)が製造したものに限られます。
また、地方の特産品を原料とする委託製造(OEM)品についても、
委託者ごとの数量が3,000キロリットル未満であれば、需給要件の対象となります。
このような制限が設けられているのは、
通信販売酒類小売業免許が、
中小零細の酒造メーカーの販路拡大や販売機会の確保を支援する目的で創設された制度
だからです。
そのため、
大手メーカーが製造する主要なビールや清酒などについては、 この「製造量の壁」により、原則として通信販売酒類小売業免許では取り扱うことができません。
3.3 輸入酒は制限なし。ただし国産酒には「証明書」が必要です

需給要件の中で、国産酒と大きく扱いが異なるのが輸入酒です。
海外から輸入されるお酒については、
3,000キロリットルの製造量制限は適用されません。
そのため、
生産規模を問わない全ての銘柄を通信販売酒類小売業免許により自由に取り扱うことが可能です。
一方で、国産酒を取り扱う場合には、
製造者から「当社の昨年度の品目毎の課税移出数量は3,000キロリットル未満である」 という内容の証明書(いわゆる3,000kl未満証明書)を発行してもらい、 申請時に添付する必要があります。
この証明書が提出できなければ、
需給要件を満たしていることを説明することができません。
そのため、
「どのお酒を売りたいか」を検討する段階で、
そのメーカーが特定製造者に該当し、証明書を発行してもらえるかどうかを 最初に確認することが、免許取得への最短ルートとなります。
4. 申請から交付までの流れと期間
- 事業計画の検討・整理(どの酒類を扱うか、販売見込み、仕入先など)
- 管轄税務署への事前相談(要件適合性の確認)
- 申請書類および添付資料の準備・作成
- 申請書類の提出
- 税務署による審査(標準処理期間は2か月。ただし補正対応で延びることあり)
- 免許通知書の交付・登録免許税の納付(3万円)
- 酒類販売開始・必要な届出・管理体制の構築
なお、書類不備や要件不適合があると差戻し・不許可になることがありますので、徹底した事前準備が必要です。
5. 必要書類と準備ポイント
- 酒類販売業免許申請書および次葉類(販売場の状況、建物配置図、営業の概要、収支予測 などを記載)
- 誓約書
- 履歴書
- 資金関係の証明書
- 地方税の納税証明書
- 不動産関係の書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書 等)
- 法人関連書類(定款、登記事項証明書、役員の履歴書)
- 財務書類(法人は直近数期分の決算書、個人事業主は確定申告書類)
- 酒類販売管理者を選任する旨の届出および酒類販売管理研修の受講予定に関する書類
- その他の書類(販売しようとする酒類についての説明書、酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)等)
6. 申請にあたって注意すべきポイント
- 通信販売免許ではすべての酒類を扱えるわけではない(大手メーカー国産酒などは制限あり)
- 未成年者飲酒防止のための年齢確認、表示義務などの制度整備が必須
- 販売地域が海外・国外消費者向けの越境ECの場合は、この免許では対応できない(輸出酒類卸売業免許等が必要)
- 一般免許と併用したい場合、両方を取得する必要あり(別途要件審査)
7. 免許交付後・運用上の注意点
- 申請内容に変更があった場合は、変更申請または届出が必要
- 販売実績・仕入実績は適切に記帳・帳簿保存する義務あり
- 蔵置所(倉庫)を別途設ける場合は蔵置所届出が必要になることがある
- 法令遵守(未成年販売禁止・表示義務等)を徹底する
8. まとめ:まず押さえるべきポイント
通信販売酒類小売業免許は、一般の小売免許とは異なり、通信販売特有のルールを満たすことが求められます。申請前に要件や必要書類を確認し、計画的に準備を進めることがスムーズな取得への第一歩です。

みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。
私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。
- 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
- コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。
🚶 渋谷駅からのアクセス
📍 マークシティ経由(おすすめルート)
🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ
レストランアベニューを目指してください
⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ
ファミリーマートが見えてきます
⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折
外に出てください
🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る
左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます
✅ プリメーラ道玄坂に到着!
329号室が当事務所です
⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。

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