酒類の品目を具体例で解説|通信販売酒類小売業免許の「品目特定」必須ポイント

目次

はじめに

通信販売酒類小売業免許は、取得するとすべての酒が自動的に通信販売できるという免許ではありません。
どの商品を扱えるかは、酒税法の品目ごとに指定されます。

実務においては、私たちが日常的に使うお酒の呼び方と、酒税法で定められた正式な「品目」が、必ずしも一致しないケースがあることに注意が必要です。

例えば、「リキュール」や「スピリッツ」などは日常語と品目が一致しますが、「日本酒」は「清酒」、「ワイン」は「果実酒」といった具合に、法律上の正式な名前(品目)を正しく把握しなければ、免許申請は進められません。

仕入れ予定の商品が免許の範囲に入るかどうかは
ラベルの名称ではなく「品目」で判断されます。

この記事では、
酒税法の区分を具体例で理解できるよう整理しました。


まず知っておきたい「酒類の品目」ルール

酒税法の分類の考え方

酒類の区分(品目)は、一般的な呼び名ではなく、次の「4つの要素」の組み合わせによって決まります。

  • 原料(何を使っているか)
  • 製法(どうやって造っているか)
  • アルコール度数(何度あるか)
  • 添加物の有無(何を混ぜているか)
  •  

そして、これらの組み合わせによって、大きく次の「3つのグループ」に分類されます。

  1. 醸造酒類(じょうぞうしゅるい) 原料を酵母で発酵させて造るお酒。 (例:清酒〈日本酒〉、果実酒〈ワイン・シードル〉、ビールなど)
  2. 蒸留酒類(じょうりゅうしゅるい) 発酵させた液体を加熱・蒸留し、アルコール分を濃縮して造るお酒。 (例:焼酎、ウイスキー、ブランデー、ジンなど)
  3. 混成酒類(こんせいしゅるい) 醸造酒や蒸留酒をベースに、糖類や香料などを加えて造るお酒。 (例:リキュール、合成清酒、みりんなど)

一見すると同じように見えるお酒でも、使っている原料がわずかに違ったり、途中の工程で何かを加えたりするだけで、法的には全く別の「品目」として扱われます。


なぜ「品目」の理解が免許取得に直結するのか

「免許を取得した=すべてのお酒を売っていい」と必ずなるわけではないのが、この制度の難しいところです。

通信販売酒類小売業免許では、課税移出数量が一定以上の製造者が製造した酒類など、取り扱いに制限がかかる場合があります。

このとき、制限の対象かどうかを分けるのは、商品ジャンルや見た目ではなく、あくまで酒税法上の「品目」です。

つまり、 「これは日本酒か? ワインか?」 ではなく、裏ラベルに書かれているのが

  • 清酒(日本酒) なのか
  • 果実酒(ワイン) なのか
  • リキュール(梅酒や缶サワー等) なのか

によって、取り扱い可否が大きく変わります

課税移出数量による制限が存在するため、正確な品目特定は、免許取得の可否のみならず、その後のビジネスを大きく左右することになります。                


酒類の全品目を具体例で解説


※本記事は理解のための整理であり、最終的な品目の判断は、必ず商品ラベルの品目表示(必要に応じて製造者への確認)により行ってください。

清酒(日本酒)

米・米こうじ・水を原料として発酵させた酒。

  • 純米酒
  • 吟醸酒
  • 本醸造酒
  • にごり酒
  • スパークリング日本酒

一般的には、アルコール添加や発泡性の有無だけで直ちに別品目になるわけではありません(最終判断はラベルの品目表示によります)。


合成清酒

アルコールに糖類やアミノ酸などを加え、
清酒に似た風味に調整した酒。

  • 清酒風味の低価格酒
  • 業務用の清酒代替飲料

連続式蒸留焼酎(旧甲類)

複数回の蒸留により純度を高めた、
クセの少ない焼酎。

  • サワーやカクテルベースとして多用される、すっきりした味わいの焼酎

単式蒸留焼酎(旧乙類/本格焼酎)

1回のみ蒸留し、原料の香りを残した焼酎。

  • 芋焼酎
  • 麦焼酎
  • 米焼酎
  • 黒糖焼酎
  • 泡盛

ビール

麦芽比率が高く、認められた副原料のみを使用した発酵酒。
※詳細な定義(原料割合・副原料の範囲等)は酒税法上の定義によります。

  • 一般的なビール(ラガー/エール等)

発泡酒

麦芽比率が低い、またはビールに認められない副原料を使用したもの。

  • 麦芽使用量が少ない発泡性酒
  • ハーブ等を使用した発泡性酒

その他の醸造酒

清酒・ビール・果実酒以外の発酵酒。

  • どぶろく
  • マッコリ
  • ミード(蜂蜜酒)
  • 副原料を加えた新しい醸造酒

果実酒

果実を発酵させた酒。

  • スティルワイン
  • シードル(リンゴ)
  • ペリー(洋梨)

甘味果実酒

果実酒にアルコールを加えて保存性・甘味を高めた酒。

  • 酒精強化ワイン
  • ヴェルモット

ウイスキー

穀物を糖化・発酵・蒸留・熟成させた酒。

  • モルトウイスキー
  • グレーンウイスキー
  • ブレンデッドウイスキー

ブランデー

果実を蒸留し熟成させた酒。

  • ぶどう等の果実を原料とする蒸留酒のうち、ブランデーに該当するもの

スピリッツ

蒸留酒のうち、焼酎・ウイスキー・ブランデー以外のもの。

  • ジン
  • ウォッカ
  • ラム
  • テキーラ

リキュール

酒類に糖類・果実・香草などを加えた酒。

  • 梅酒
  • 果実リキュール
  • 薬草系リキュール
  • 甘みのある缶チューハイ

雑酒

他のいずれにも該当しない酒類。

  • 灰持酒(赤酒)
  • 本直し

注意
一般的な缶チューハイやサワーは“雑酒”ではなく、品目表示上『スピリッツ』または『リキュール』となることが多い(最終判断はラベルで確認)。


まとめ:お酒のビジネスは「品目」の特定から始まります

酒類販売の実務では、「見た目のイメージ」での分類は通用しません。すべては酒税法上の「正式な品目」で判断されます。

  • 「ワイン」でもアルコール度数や製法によって「果実酒」か「甘味果実酒」か分かれます。
  • 「チューハイ」でも糖類の有無や成分によって「リキュール」か「スピリッツ」か分かれます。
  • 「梅酒」はたとえ焼酎で漬けていても、法律上の品目は「リキュール」になります。

「仕入れを予定している商品」や「今後取り扱いしたい商品」の正しい品目を確認すること。将来のビジネスプランと取得する免許の品目の範囲が一致しているか。 それらを確認することが、確実な免許取得とリスクのないビジネスプランを立てるための、重要な第一歩です。

みのり青山行政書士事務所

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)の自画像。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
東京都行政書士会認定 空き家問題相談員
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員)
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
マンション管理士
ファイナンシャルプランナー2級
宅地建物取引士(未登録)
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
東京都行政書士会認定 空き家問題相談員
公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員)
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

ワインエキスパート
シードルアンバサダー
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なぜ「ワインエキスパート」の行政書士が申請を行うのか?

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。

私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。

  1. 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
  2. コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。

「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。

🚶 渋谷駅からのアクセス

渋谷マークシティから徒歩1分
駅直結の渋谷マークシティを経由すると、雨の日も濡れずにお越しいただけます。

📍 マークシティ経由(おすすめルート)

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🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ

レストランアベニューを目指してください

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⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ

ファミリーマートが見えてきます

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⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折

外に出てください

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🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る

左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます

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✅ プリメーラ道玄坂に到着!

329号室が当事務所です

⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)が運営する東京・渋谷の事務所イメージ。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

監修者ボックス

監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般酒類小売・通信販売酒類小売・各種卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。

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