1. そのお酒、ネットで売れますか?
通信販売酒類小売業免許を検討していると、次の悩みにぶつかってしまうことがあります。 「国内で製造された有名なお酒を売りたいのに免許が取れない」
原因の多くがいわゆる「3,000klルール」です。
3,000klルールとは
通信販売酒類小売業免許で販売できる国産の酒類は、「前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者)が製造、販売する酒類」に限られるというルールです。
※このルールは国産のお酒の話であり、輸入酒は対象外です。 ※地域の特産品を原料とする委託製造酒類(OEM)については、大手メーカー製造であっても認められる場合があります。
つまり、製造メーカーから「自分たちは3,000klのルールに該当しない特定製造者である」という証明書をもらえなければ、どんなに立派な事業計画であっても申請は進みません。
2. 3,000klの規模感(どれくらい大きいのか)
3,000klと言われてもピンと来ませんが、実はかなり大規模です。
- 350ml缶ビール:約857万本
- 25mプール:約8.5杯分
- 日本酒:約16,600石
日本酒でいうと、3,000klを超えるということは、地方の有名銘柄クラスを超える規模もしくは全国のスーパーに並ぶ大手メーカー規模といったところです。
※350ml缶ビールで857万本がどのくらいかを絵にしてみました。このピラミッドが2000個という規模感になります。

このルールは、以下のような制度設計になっています。
- 大手メーカーが作った国産のお酒:通販不可
- 小規模酒蔵の酒:通販可能
3. 「造った量」ではなく「出荷した量」で判断される
ここで注意が必要なのは、判定基準は製造量ではありません。 審査で使われるのは「品目ごとの課税移出数量」です。
- 「造っている量」と「証明書の数字」は必ずしも一致しません。
- 蔵の規模感のイメージだけで判断すると失敗します。
4. 通販で販売できるお酒の典型例
例外は多くありますが、まずは典型的なイメージをお伝えします。
- 地酒
- 小規模酒蔵で製造された日本酒
- 全国流通していない蔵の日本酒
- クラフトビール
- 日本のマイクロブルワリーで製造されたビール
- ワイン
- 日本の小規模ワイナリーの国産ワイン
つまり通販免許は、 「どこでも買える酒」ではなく「探さないと買えない酒」を扱う免許 と考えると理解しやすくなります。
5. 課税移出数量証明書を入手する3つの方法
この証明書はどうやって入手すればよいのでしょうか。よくある3つのパターンをご紹介します。
パターン① 卸売業者(問屋)経由で依頼
最も一般的です。既存の取引がある場合、卸売業者の担当者からメーカーへ依頼してもらいます。
パターン② 製造元へ直接依頼
売りたいお酒が決まっているなら、製造元(クラフトビール・ワイナリーなど)へ直接依頼します。 【依頼時のポイント】
- 今後継続して商品を販売する意思があること
- 免許申請に必要な書類であること
- 税務署提出用であること を明確に伝えましょう。
パターン③ 展示会などで直接交渉
まだ扱うお酒が決まっていない場合、展示会などで直接メーカー担当者と交渉し、新たな出会いを探すのも一つの手です。
6. まとめ|免許の成否は「銘柄選び」で決まる
通信販売酒類小売業免許で国産のお酒を販売する場合、課税移出数量証明書の提出は避けて通れません。 事業計画段階で、以下の3点を必ず確認しましょう。
- 売りたいお酒は通信販売酒類小売業免許で販売可能か
- 証明書取得可能か
- 自分のビジネスプランに合致しているか
みのり青山行政書士事務所

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 東京都行政書士会認定 空き家問題相談員 公益社団法人 成年後見支援センターヒルフェ(会員) |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 ワインエキスパート シードルアンバサダー マンション管理士 ファイナンシャルプランナー2級 宅地建物取引士(未登録) |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。
私は行政書士であると同時に、日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあります。この「お酒のプロ」としての視点は、申請において2つの大きなメリットを生みます。
- 事業実態の正確な言語化: > 税務署から求められる「事業計画書」において、どのような商品を、どう管理し、誰に売るのか。現場を知るからこそ、審査官が納得する具体的な記述が可能です。
- コンサルティングを兼ねたサポート: > 免許を取ることはゴールではなくスタートです。仕入れ先との関係構築や、ネット販売における表示義務など、実務に即したアドバイスを交えながら申請を進めます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの情熱を形にするお手伝いをいたします。
🚶 渋谷駅からのアクセス
📍 マークシティ経由(おすすめルート)
🚶 渋谷駅から渋谷マークシティ4階へ
レストランアベニューを目指してください
⬆️ 4階のレストラン街を道玄坂上方面へ
ファミリーマートが見えてきます
⬅️ ファミリーマート手前の出口を左折
外に出てください
🏢 出口を出て右に進み、坂を少し上る
左側に「青いひさし」が目印のビルが見えます
✅ プリメーラ道玄坂に到着!
329号室が当事務所です
⚠️ ご来所の際の注意
ビルはオートロックになっております。1階入口のインターフォンで「329」を押してください。

