【結論】ワインをネット通販で広く一般消費者に販売する場合、原則として「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
・輸入ワインは、原則として通信販売の対象になります
・国産ワインは、3000klルールなど販売できる範囲に注意が必要です
・申請から免許交付までは、一般的に約2か月が目安です
・すでに実店舗の酒販免許がある場合でも、通販を始めるには別途確認や条件緩和の手続が必要になることがあります

ワイン通販に必要な免許は「通信販売酒類小売業免許」
実店舗の免許だけでは足りないことがある
インターネットショップやECサイトを通じてワインを販売する場合、一般的には「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
すでに実店舗で酒類販売免許を取得している場合でも、その免許だけで全国向けのネット通販ができるとは限りません。通販を始める際は、現在の免許で対応できるのかを確認する必要があります。
一般酒類小売業免許との違い
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許には、主に次のような違いがあります。
- 主な販売方法
一般酒類小売業免許:店舗販売
通信販売酒類小売業免許:インターネット・カタログ販売 - 販売地域
一般酒類小売業免許:店舗来店客や近隣エリア(同一都道府県内など)
通信販売酒類小売業免許:2都道府県以上の広域販売 - ネット通販への対応
一般酒類小売業免許:近隣エリア(同一都道府県内など)を商圏とする場合は可能
通信販売酒類小売業免許:広域にわたるネット通販が可能
つまり、インターネット等を用いた受注販売であっても、販売場の近隣エリア(同一都道府県内など)を対象とする場合は、一般酒類小売業免許で対応できることがあります。
これに対し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてネット通販を行う場合には、通信販売酒類小売業免許が必要になる、または既存免許の条件緩和が必要になります。
まず確認したい ワイン販売の免許早見表
ワイン販売に必要な免許は、単純に「ワインを売るからこの免許」と決まるわけではありません。
どこから仕入れるのか、誰に販売するのか、店舗なのかネットなのかによって、必要になる免許が変わります。たとえば、輸入ワインを自社ECで一般消費者に販売する場合と、輸入したワインを酒販店や飲食店に卸売する場合では、必要な免許は同じではありません。
まずは、下の表でご自身の販売プランに近いものをご確認ください。
| やりたいこと | 主な仕入先 | 主な販売先 | 必要になりやすい免許 |
|---|---|---|---|
| 輸入ワインをネット通販で一般消費者に販売したい | 海外のワイナリー、または輸入業者 | 一般消費者 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 国内ワイナリーのワインをネット通販で販売したい | 国内のワイナリー | 一般消費者 |
通信販売酒類小売業免許 ※取扱いできる酒類には条件があります |
| 店舗でワインを一般のお客様に販売したい | 国内外の製造者、輸入業者、酒販業者 | 一般消費者 | 一般酒類小売業免許 |
| 輸入したワインを酒販店などに卸売したい | 海外のワイナリー等 | 酒販店、事業者 | 輸入酒類卸売業免許など |
| 他社が輸入したワインを仕入れて、別の酒販業者へ卸売したい | 国内の輸入業者、酒販業者 | 酒販店、事業者 | 洋酒卸売業免許など |
| ワインバーやレストランと併設して販売したい | 国内外の製造者、輸入業者、酒販業者 | 来店客、一般消費者 |
一般酒類小売業免許 ※販売場の区画や設備に注意が必要です |
輸入ワインを一般消費者に通販する場合
海外のワイナリーや輸入業者から仕入れたワインを、ECサイトなどを通じて一般消費者に広く販売する場合は、原則として通信販売酒類小売業免許が必要です。輸入ワインは、通信販売酒類小売業免許の対象となりやすく、ワイン通販を始める際の代表的なケースのひとつです。
もっとも、免許があればそれだけで足りるわけではありません。海外からワインを輸入する場合には、食品等輸入届出や日本語表示ラベルなど、酒類販売業免許以外の対応も必要になります。輸入ワインを中心にネット販売を考えている場合は、免許とあわせて輸入実務の流れも整理しておくことが大切です。
国産ワインを一般消費者に通販する場合
国内ワイナリーのワインをインターネットで一般消費者に販売する場合も、基本的には通信販売酒類小売業免許が必要です。ただし、国産ワインは輸入ワインと異なり、すべての商品を自由に通販できるわけではありません。
通信販売酒類小売業免許では、製造者の課税移出数量などの条件を満たす酒類に限って販売できる仕組みになっています。とくに、いわゆる3000klルールの確認は重要です。ワイナリーの規模感だけでは判断できないため、取扱予定の商品が制度上の対象になるかどうかを、事前にしっかり確認しておく必要があります。
店舗販売をする場合
実店舗でワインを一般消費者に販売する場合は、一般酒類小売業免許が必要になります。酒屋や物販店の店頭で販売するケースのほか、来店客に商品を販売する形態であれば、まずこの免許が基本になります。
一方で、実店舗の免許を持っているからといって、そのまま全国向けのネット通販まで自由にできるとは限りません。近隣エリアへの販売であれば既存の免許で対応できる場合もありますが、広域に向けて通信販売を行う場合は、別途、通信販売酒類小売業免許が必要になったり、条件緩和の手続が必要になったりすることがあります。店舗販売と通販をあわせて行いたい場合は、販売方法ごとに必要な免許を確認しておくことが大切です。
酒販店へ卸売する場合
ワインを一般消費者ではなく、酒販店などの事業者に販売する場合は、小売ではなく卸売にあたる可能性があります。この場合、通信販売酒類小売業免許や一般酒類小売業免許だけでは足りず、販売先や仕入れの形態に応じた卸売業免許が必要になることがあります。
卸売が含まれる事業モデルでは、誰から仕入れて誰に売るのかという商流の整理が特に重要になります。ネット販売をきっかけに将来的な卸売も考えている場合は、早い段階で免許の種類を整理しておくとスムーズです。
輸入ワインは通販しやすいが、国産ワインには注意が必要
通信販売酒類小売業免許は便利な免許ですが、取扱商品に一定の制限があります。
輸入ワインは原則として通信販売の対象
海外から輸入されたワインは、原則として通信販売の対象となります。
たとえば、フランスワイン、イタリアワイン、スペインワイン、アメリカワインなど、多くの輸入ワインをネット通販で販売することが可能です。
国産ワインは3000klルールの確認が必要
一方で、国産ワインについては、すべての商品を自由に販売できるわけではありません。
原則として、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における課税移出数量が、品目ごとにすべて3,000キロリットル未満である酒類製造者(いわゆる特定製造者)が製造・販売した商品などが対象になります。
ここで注意したいのは、基準となるのが単純な製造量ではなく、製造場から出荷した量(課税移出数量)だという点です。蔵やワイナリーの規模感だけで判断せず、正確な確認が必要になります。
そのため、大手メーカーのワインを通信販売酒類小売業免許のみで販売することはできません。
ワイナリー直送商品やクラフトワインを中心に販売するケースでは、この要件の確認がとても重要です。

海外からワインを輸入してネット販売する場合の注意点
海外ワイナリーからワインを輸入し、自社ECサイトで販売したいというご相談は少なくありません。
この場合、一般消費者向けの小売であれば、通常は通信販売酒類小売業免許で対応できます。
ただし、輸入にあたっては酒類販売業免許以外にも、次のような手続きや対応が必要になります。
食品等輸入届出
輸入するワインは食品衛生法の対象です。
そのため、輸入時には検疫所への食品等輸入届出が必要になります。
日本語表示ラベルの貼付
販売するワインには、日本語による表示ラベルを貼付しなければなりません。
一般的には、原産国、輸入者、内容量、アルコール分などの表示が必要になります。
卸売が含まれる場合は別の免許が必要なことがある
ネット通販で一般消費者に販売するのではなく、他の酒販店へ販売する場合には注意が必要です。
この場合は小売ではなく卸売に該当し、別途、酒類卸売業免許が必要になる可能性があります。
事業モデルによって必要な免許の種類が変わるため、事前確認が重要です。
ワイン通販免許の取得要件
通信販売酒類小売業免許の申請では、主に次の要件が審査されます。
人的要件
申請者に欠格事由がないこと
場所的要件
販売場として適切な場所であること
経営基礎要件
事業を継続できる資力や経営状況があること
需給調整要件
通信販売酒類小売業免許特有の要件を満たしていること
これらの要件は、単に書類を出せば足りるものではなく、事業計画や販売方法、販売場の状況なども含めて総合的に確認されます。
ワイン通販免許の取得までの流れ
通信販売酒類小売業免許の取得は、一般的に次の流れで進みます。
事業計画の整理
ワイン通販の免許申請では、まず「どのような商品を、どこから仕入れ、誰に、どの方法で販売するのか」を整理することが重要です。ワインをネットで販売するといっても、輸入ワインを一般消費者向けに販売するのか、国内ワイナリーの商品を扱うのか、あるいは将来的に飲食店や酒販店への販売も考えているのかによって、必要な免許や申請時の説明内容が変わることがあります。
また、販売場として使用する場所や、ECサイトでの販売方法、受注から発送までの流れも、あらかじめ整理しておくと申請がスムーズです。免許申請は、単に書類を提出すれば足りるものではなく、事業の実態や継続性も含めて確認されるため、申請前の段階で事業計画をできるだけ具体化しておくことが大切です。
取扱い商品の確認
次に重要になるのが、「どのワインを販売する予定なのか」を具体的に確認することです。通信販売酒類小売業免許では、すべての酒類を自由に販売できるわけではなく、取扱いできる範囲に制度上の制限があります。特にワイン通販では、輸入ワインと国産ワインで確認すべきポイントが異なります。
輸入ワインは、原則として通信販売の対象となります。一方、国産ワインについては、製造者の課税移出数量などの条件を満たすものに限られるため注意が必要です。また、一般に「ワイン」と呼ばれていても、酒税法上の品目が異なる場合があります。申請前に、取扱予定商品の仕入先、原産地、酒税法上の品目、販売先を整理し、免許の範囲内で扱える商品かどうかを確認しておくことが重要です。
必要書類の準備
事業計画と取扱商品の整理ができたら、申請に必要な書類を準備していきます。通信販売酒類小売業免許の申請では、申請書本体だけでなく、誓約書、履歴書、定款の写し、土地・建物に関する資料、納税証明書、財務関係書類など、複数の添付書類が必要になります。法人申請か個人申請かによっても必要書類は異なるため、早めに確認しておくと安心です。
さらに、通信販売酒類小売業免許では、販売予定の商品が免許の対象であることを示す資料や、ECサイトの画面案、申込書・納品書のひな形などが求められることがあります。特に国産ワインを扱う場合は、3,000kl基準に関する確認資料が必要になるケースもあるため、仕入先との調整も含めて余裕をもって準備を進めることが大切です。
申請・審査・免許交付
必要書類がそろったら、販売場を管轄する税務署へ申請を行います。申請後は、提出書類の内容や販売方法、販売場の状況、経営基礎などについて審査が行われます。書類の記載内容に不整合があったり、追加説明が必要になったりすると補正対応が求められるため、最初の段階でできるだけ正確に整えておくことが重要です。
税務署が公表している標準処理期間は、原則として申請書等を提出した日の翌日から2か月以内とされています。ただし、補正や追加資料の提出に要した期間はこの処理期間に含まれないため、実際にはもう少し時間がかかることもあります。審査を経て要件を満たしていると判断されれば、免許が交付され、ワイン通販を開始するための準備を本格的に進めることができます。
(参考リンク)国税庁
費用と期間の目安
標準処理期間
税務署の定める標準処理期間は、原則として申請書等を提出した日の翌日から2か月以内とされています。
ただし、提出書類に不備があったり、補正対応が必要になったりすると、その分だけ審査日数から除外されるため、実際には3か月近くかかるケースもあります。
ECサイト制作や商品の仕入れ準備と並行して進める場合でも、免許取得までのスケジュールを見込んで、早めに準備を始めることが大切です。
登録免許税
通信販売酒類小売業免許が交付される際には、登録免許税の納付が必要になります。新たに免許を取得する場合、登録免許税は1件につき3万円です。申請前に納付するのではなく、審査を経て免許付与の段階で必要となるため、資金計画の中であらかじめ見込んでおくと安心です。
なお、すでに実店舗の酒販免許を持っている場合は、ケースによっては新規取得ではなく、既存免許の条件を見直すための「条件緩和」の手続になることがあります。この場合は、新規免許取得時のような登録免許税の納付が不要となることもあるため、現在保有している免許の内容を確認したうえで手続の種類を見極めることが大切です。
既存免許がある場合の条件緩和
すでに実店舗で一般酒類小売業免許などを持っている方が、新たに通販を始めたいというケースもあります。この場合、必ずしも新規で免許を取り直すとは限りません。
既存の免許に「通信販売を除く」といった条件が付されている場合には、その条件を見直すための「条件緩和申出書」を提出する手続きになることがあります。
条件緩和による手続きであれば、新規取得時にかかる登録免許税(3万円)の納付が不要となるため、大きなメリットがあります。
現在保有している免許の内容次第で手続きが変わるため、まずは既存免許の条件を確認することが重要です。
ワイン通販を始めた後に必要な対応
ワインのネット通販は、免許を取得すれば終わりではありません。販売開始後も、法令に沿った運営体制を整える必要があります。
酒類販売管理者の選任
酒類販売を行う事業者は、酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理研修
必要に応じて研修の受講なども求められるため、事前に確認しておきましょう。
年齢確認体制と表示の整備
未成年者への酒類販売は禁止されています。
通販サイトの注文画面には、単に確認用のチェックボックスを設けるだけでなく、申込者の年齢記載欄(生年月日など)を確実に設けることが重要です。
実務上は、カート画面・会員登録画面・利用規約・確認メールなど、複数の場面で年齢確認体制を整備しておくと安心です。
ECサイトでは、特定商取引法に基づく表示に加え、酒類販売に関する表示も必要になります。
酒類業組合法等により、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」等の文言を明瞭に表示することが義務付けられています。文字の大きさは、カタログやチラシなどの紙媒体では原則として10ポイント以上が必要ですが、通販サイト(EC画面)においては「商品の価格表示と同じか、それ以上の大きさ」で表示すればよいと定められています。
ワイン通販の免許で迷ったときは専門家に相談を
ワインのネット通販を始める場合、多くのケースで通信販売酒類小売業免許、または既存免許の条件緩和が必要になります。
特に輸入ワインを扱う場合は、酒類販売業免許だけでなく、輸入時の食品衛生法対応や日本語ラベル表示などもあわせて検討しなければなりません。
また、販売するワインの種類によって、取得できる免許や販売方法が変わることもあります。
「自社ECサイトでワインを販売したい」「海外から輸入したワインを販売したい」「今の酒販免許で通販できるのか確認したい」という方は、計画段階から専門家へ相談することをおすすめします。
よくある質問(ワインの通信販売)
- ワイン通販に免許は必要ですか?
-
はい。ワインをインターネットやECサイトで広く一般消費者に販売する場合、原則として通信販売酒類小売業免許が必要です。すでに実店舗の酒販免許を持っている場合でも、その免許だけで全国向けの通販ができるとは限りません。
- 輸入ワインは通信販売酒類小売業免許で販売できますか?
-
はい。輸入ワインは、原則として通信販売酒類小売業免許の対象になります。ただし、輸入時には食品等輸入届出や日本語表示ラベルなど、免許以外にも対応が必要です。
- 国産ワインはすべて通販できますか?
-
いいえ。国産ワインはすべて自由に通販できるわけではありません。通信販売酒類小売業免許では、製造者の課税移出数量などの条件を満たす酒類に限られるため、事前確認が必要です。
- 申請から取得まではどれくらいかかりますか?
-
税務署の標準処理期間は、原則として申請書提出から2か月以内です。ただし、書類の補正や追加資料の対応があると、実際にはもう少し時間がかかることがあります。
- 実店舗の酒販免許があれば、そのままワイン通販もできますか?
-
ケースによります。近隣向けの販売であれば既存免許で対応できることもありますが、2都道府県以上の広域に向けて通販を行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になったり、条件緩和の手続が必要になったりすることがあります。
通信販売酒類小売業免許の制度全体や申請要件を詳しく知りたい方は、通信販売酒類小売業免許の申請代行ページもあわせてご覧ください。

みのり青山行政書士事務所


【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。
酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 | 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
当事務所が酒販免許の申請で選ばれる3つの強み
酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化
ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。
事業規模に応じた柔軟な設計
副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。


不許可時の「報酬全額返金」保証
取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
