ワインのネット通販(EC)開業に必要な免許とは?

ワインのネット通販(EC)開業に必要な免許とは?取得の手順や注意点を行政書士が解説

ワインをネットで販売するには、原則として免許が必要です。

「ワインをECサイトで販売したい」「輸入ワインをネットショップで販売したい」「実店舗に加えて通販も始めたい」――このような場合、事前にどの酒類販売業免許が必要になるのかを確認しておくことが重要です。

お酒は誰でも自由に販売できる商品ではなく、酒税法に基づく免許制度があります。無免許で酒類を販売した場合、罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

ワインのネット通販を行う場合、多くのケースで必要になるのが「通信販売酒類小売業免許」です。

この記事では、ワイン通販に必要な免許の種類、取得の流れ、輸入ワインを扱う場合の注意点などを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

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ワイン通販に必要な免許は「通信販売酒類小売業免許」

インターネットショップやECサイトを通じてワインを販売する場合、一般的には「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

すでに実店舗で酒類販売免許を取得している場合でも、その免許だけで全国向けのネット通販ができるとは限りません。通販を始める際は、現在の免許で対応できるのかを確認する必要があります。

一般酒類小売業免許との違い

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許には、主に次のような違いがあります。

  • 主な販売方法
    一般酒類小売業免許:店舗販売
    通信販売酒類小売業免許:インターネット・カタログ販売
  • 販売地域
    一般酒類小売業免許:店舗来店客や近隣エリア(同一都道府県内など)
    通信販売酒類小売業免許:2都道府県以上の広域販売
  • ネット通販への対応
    一般酒類小売業免許:近隣エリア(同一都道府県内など)を商圏とする場合は可能
    通信販売酒類小売業免許:広域にわたるネット通販が可能

つまり、インターネット等を用いた受注販売であっても、販売場の近隣エリア(同一都道府県内など)を対象とする場合は、一般酒類小売業免許で対応できることがあります。

これに対し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてネット通販を行う場合には、通信販売酒類小売業免許が必要になる、または既存免許の条件緩和が必要になります。

通信販売酒類小売業免許で販売できるワインには制限がある

通信販売酒類小売業免許は便利な免許ですが、取扱商品に一定の制限があります。

輸入ワインは原則として販売対象になる

海外から輸入されたワインは、原則として通信販売の対象となります。

たとえば、フランスワイン、イタリアワイン、スペインワイン、アメリカワインなど、多くの輸入ワインをネット通販で販売することが可能です。

国産ワインはすべて販売できるわけではない

一方で、国産ワインについては、すべての商品を自由に販売できるわけではありません。

原則として、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における課税移出数量が、品目ごとにすべて3,000キロリットル未満である酒類製造者(いわゆる特定製造者)が製造・販売した商品などが対象になります。

ここで注意したいのは、基準となるのが単純な製造量ではなく、製造場から出荷した量(課税移出数量)だという点です。蔵やワイナリーの規模感だけで判断せず、正確な確認が必要になります。

そのため、大手メーカーのワインを通信販売酒類小売業免許のみで販売することはできません。

ワイナリー直送商品やクラフトワインを中心に販売するケースでは、この要件の確認がとても重要です。

海外からワインを輸入してネット販売したい場合の注意点

海外ワイナリーからワインを輸入し、自社ECサイトで販売したいというご相談は少なくありません。

この場合、一般消費者向けの小売であれば、通常は通信販売酒類小売業免許で対応できます。

ただし、輸入にあたっては酒類販売業免許以外にも、次のような手続きや対応が必要になります。

1.食品等輸入届出

輸入するワインは食品衛生法の対象です。

そのため、輸入時には検疫所への食品等輸入届出が必要になります。

2.日本語表示ラベルの貼付

販売するワインには、日本語による表示ラベルを貼付しなければなりません。

一般的には、原産国、輸入者、内容量、アルコール分などの表示が必要になります。

3.飲食店や酒販店に販売する場合は別免許が必要なことがある

ネット通販で一般消費者に販売するのではなく、他の酒販店へ販売する場合には注意が必要です。

この場合は小売ではなく卸売に該当し、別途、酒類卸売業免許が必要になる可能性があります。

事業モデルによって必要な免許の種類が変わるため、事前確認が重要です。

通信販売酒類小売業免許の取得要件

通信販売酒類小売業免許の申請では、主に次の要件が審査されます。

  • 人的要件:申請者に欠格事由がないこと
  • 場所的要件:販売場として適切な場所であること
  • 経営基礎要件:事業を継続できる資力や経営状況があること
  • 需給調整要件:通信販売酒類小売業免許特有の要件を満たしていること

これらの要件は、単に書類を出せば足りるものではなく、事業計画や販売方法、販売場の状況なども含めて総合的に確認されます。

ワイン通販の免許取得までの流れ

通信販売酒類小売業免許の取得は、一般的に次の流れで進みます。

  1. 事業計画の作成
  2. 販売するワインの確認
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 税務署への申請
  5. 審査
  6. 免許交付

税務署の定める標準処理期間は、原則として申請から2か月です。

ただし、提出書類に不備があったり、補正対応が必要になったりすると、その分だけ審査日数から除外されるため、実際には3か月近くかかるケースもあります。

ECサイト制作や商品の仕入れ準備と並行して進める場合でも、免許取得までのスケジュールを見込んで、早めに準備を始めることが大切です。

すでに実店舗の酒販免許がある場合は「条件緩和」で対応できることもある

すでに実店舗で一般酒類小売業免許などを持っている方が、新たに通販を始めたいというケースもあります。

この場合、必ずしも新規で免許を取り直すとは限りません。

既存の免許に「通信販売を除く」といった条件が付されている場合には、その条件を見直すための「条件緩和申出書」を提出する手続きになることがあります。

条件緩和による手続きであれば、新規取得時にかかる登録免許税(3万円)の納付が不要となるため、大きなメリットがあります。

現在保有している免許の内容次第で手続きが変わるため、まずは既存免許の条件を確認することが重要です。

ワイン通販を始めた後に必要な対応

ワインのネット通販は、免許を取得すれば終わりではありません。販売開始後も、法令に沿った運営体制を整える必要があります。

1.酒類販売管理者の選任

酒類販売を行う事業者は、酒類販売管理者を選任しなければなりません。

必要に応じて研修の受講なども求められるため、事前に確認しておきましょう。

2.年齢確認体制の整備

未成年者への酒類販売は禁止されています。

通販サイトの注文画面には、単に確認用のチェックボックスを設けるだけでなく、申込者の年齢記載欄(生年月日など)を確実に設けることが重要です。

実務上は、カート画面・会員登録画面・利用規約・確認メールなど、複数の場面で年齢確認体制を整備しておくと安心です。

3.適切な表示の実施

ECサイトでは、特定商取引法に基づく表示に加え、酒類販売に関する表示も必要になります。

酒類業組合法等により、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」等の文言を明瞭に表示することが義務付けられています。文字の大きさは、カタログやチラシなどの紙媒体では原則として10ポイント以上が必要ですが、通販サイト(EC画面)においては「商品の価格表示と同じか、それ以上の大きさ」で表示すればよいと定められています。

まとめ|ワインのネット通販は免許の種類と販売方法の確認が重要

ワインのネット通販を始める場合、多くのケースで通信販売酒類小売業免許、または既存免許の条件緩和が必要になります。

特に輸入ワインを扱う場合は、酒類販売業免許だけでなく、輸入時の食品衛生法対応や日本語ラベル表示などもあわせて検討しなければなりません。

また、販売するワインの種類によって、取得できる免許や販売方法が変わることもあります。

「自社ECサイトでワインを販売したい」「海外から輸入したワインを販売したい」「今の酒販免許で通販できるのか確認したい」という方は、計画段階から専門家へ相談することをおすすめします。

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みのり青山行政書士事務所

酒販免許申請の専門家、大谷賢司(行政書士)の自画像。 一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードル協会認定 シードルアンバサダーとして、お酒のプロの視点から免許取得をサポートします。

【ご挨拶】
行政書士の大谷賢司です。

酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

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酒類販売業免許を専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

免許を取ること自体を目的とするのではなく、お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面からサポートすることを大切にしています。

事務所名みのり青山行政書士事務所
代表者大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

ワインエキスパート
シードルアンバサダー
主な実績・講演歴2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329
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役職所属団体東京都行政書士会渋谷支部 理事
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日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴2025年8月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
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一般酒類小売業免許の基本とメリット

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この記事の監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般酒類小売・通信販売酒類小売・各種卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。