外国人オーナー経営アジア系食材販売店による酒類販売業免許の取得(新宿エリア)

外国人オーナー経営アジア系食材販売店による酒類販売業免許の取得(新宿エリア)

【結果:的確な経歴アピールと迅速な対応で免許取得】 顧客のニーズに応える形で、食材販売店に母国のお酒の販売を追加。酒販・経営経験の短さを補う立証や、司法書士との連携による定款変更もスムーズに完了しました。

ご相談の背景

東京都新宿エリアでアジア系食材店を営む外国人オーナー様よりご相談をいただきました。もともと同国出身のお客様を中心に、母国の食材を扱っていましたが、「食材と一緒に母国のお酒も買いたい」というお客様からの要望が多く寄せられるようになり、新たにお酒の取り扱いを始めるため、一般酒類小売業免許を取得することとなりました。

免許取得のポイント

酒販経験および経営経験の短さをカバーする経歴のアピール

事業の経営経験はあったものの、お酒を販売するのは初めてという状況でした。そこで事前に「酒類販売管理研修」を受講していただき、酒類販売に関する知識を補完している点を税務署にアピールしました。また、現在の経営経験が3年に満たなかったため、前職において高いコンプライアンス遵守が求められる大規模な組織のトップとして、長期間マネジメント経験を積んでいたことを詳細に説明し、十分な経営能力があることを証明しました。

定款の目的変更(司法書士とのワンストップ対応)

法人での申請でしたが、既存の定款に「酒類の販売」に関する事業目的の記載がありませんでした。免許申請においては定款変更が必須要件となりますが、弊所は司法書士との合同事務所である強みを活かし、即座に連携して目的変更の手続きへ移行しました。窓口を一本化することで、お客様にご負担をかけることなくスピーディに要件をクリアし、申請の遅れを防ぎました。

仕入先の免許区分に関する税務署への的確な対応

予定していた仕入れ先の卸売業者が「店頭販売卸売業免許」であったため、審査の過程で税務署より具体的な購入方法について確認が入りました。店頭販売卸売業免許の業者から仕入れる場合、原則として購入者が自ら店頭に赴いて買い付ける必要があります。この点について、オーナー様ご自身が直接店舗へ赴いて仕入れを行う予定であることを事実に基づいて丁寧にお伝えしたことで、大きな問題となることなく無事に審査を通過しました。

行政書士からのメッセージ

今回のケースでは、酒販業務の未経験や経営年数の短さといったハードルがありましたが、前職での素晴らしいマネジメント経験をしっかりと書類に落とし込むことで、審査担当者へ経営能力をアピールすることができました。また、仕入先の免許区分に関する細かな確認に対しても、実態に即した回答を迅速に行うことで、審査を滞らせることなく進めることができています。

定款変更を含め、専門的な手続きが複数発生する場面でも、弊所の強みであるワンストップ対応が活きた事例です。「日本でのビジネス経験が浅くて不安」「要件を満たしているか分からない」という外国人オーナー様も、丁寧なヒアリングで強みを見つけ出しサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

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監修者ボックス

この記事の監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般酒類小売・通信販売酒類小売・各種卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。