一般酒類小売業免許の申請には、多くの書類を準備する必要があります。
このページでは、一般酒類小売業免許の申請に必要となる主な書類を、一覧形式でご紹介します。
当ページは、一般酒類小売業免許の「必要書類」を詳しく解説したページです。
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- ご相談から免許交付までの手順 ➔ 酒類販売免許の申請手続きの流れ
まず確認|一般酒類小売業免許の必要書類一覧
基本申請書類
- 酒類販売業免許申請書
- 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
- 申請書次葉2「建物等の配置図」
- 申請書次葉3「事業の概要」
- 申請書次葉4「収支の見込み」
- 申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
- 申請書次葉6「酒類の販売管理の方法に関する取組計画書」
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表
申請者に関する書類
法人の場合
- 定款の写し
- 役員全員の履歴書(監査役を含む)
- 最終事業年度以前3事業年度分の財務諸表
※設立から3事業年度を経過していない場合は、経過している事業年度分のみで足ります。また、過去3年分の確定申告書を税務署に提出している場合は添付を省略できます。
個人の場合
- 申請者の履歴書
- 最近3年分の収支計算書または確定申告書の控え
納税関係書類
- 都道府県が発行する納税証明書
- 未納の税額がないことの証明
- 過去2年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明
- 市区町村が発行する納税証明書(上記と同内容)
法人の場合の重要事項
納税証明書の証明事項には「特別法人事業税」を含める必要があります。
取得時に窓口で必ず証明内容を確認してください。
※過去2年以内に本店所在地の移転や転居がある場合、移転前の自治体が発行する納税証明書も必要となることがあります。
物件関係書類
- 土地および建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
※販売場が複数の土地にまたがる場合は、すべての土地分が必要 - 賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
※物件所有者(オーナー)の使用承諾書やマンション管理組合の使用承諾書が必要になる場合もあります
物件関係書類は要注意
特に「使用承諾書」は取得までに時間がかかるケースが多く見られます。
物件オーナーや管理組合との調整が必要になるため、早めの準備が重要です。
資金関係書類
- 残高証明書または預金通帳の写し
- 融資証明書(金融機関から融資を受ける場合)
状況に応じて必要になる追加書類
- 建物が未完成の場合:請負契約書等の写し
- 農地に該当する場合:農地転用許可に関する証明書等
- フランチャイズ契約を行う場合:フランチャイズ契約書の写し
- 酒類販売管理研修の受講証明書
- 販売場の外観・内部の写真
法人と個人で異なる必要書類
一般酒類小売業免許の申請では、共通して必要となる申請書類のほかに、申請者が法人か個人かによって追加で求められる書類が異なります。法人の場合は会社の実在性や役員構成、財務状況を確認するための資料が中心となり、個人の場合は本人確認や経歴、申告状況を確認するための資料が中心となります。自分の申請区分に応じて、はじめに必要書類を整理しておくことが、補正や再提出を防ぐポイントです。
法人が提出する書類
法人で申請する場合は、申請書や次葉などの基本書類に加えて、定款の写し、役員全員分の履歴書、直近の財務資料などが必要になります。これらの書類は、会社の基本情報、事業目的、役員体制、経営基盤を確認するために提出するものです。特に、定款の事業目的や申請内容、賃貸借契約書上の名義などに不整合があると、補足説明を求められることがあります。
また、法人申請では、過去の決算内容や資金計画との整合性も見られます。設立後まもない法人であっても、現時点で提出可能な資料を整理し、自己資金なのか借入資金なのかが分かるようにしておくことが重要です。書類名をそろえるだけでなく、「この法人が継続して酒類販売事業を行えるか」が伝わるように準備することが大切です。
個人が提出する書類
個人で申請する場合は、申請書や次葉などの基本書類のほかに、履歴書、確定申告書の控えや収支計算書等の提出が必要になります。法人申請に比べると会社関係資料は不要ですが、その分、申請者本人の経歴や収入状況、事業の継続性が分かる資料をきちんとそろえることが重要です。
個人申請では、特に過去の経歴と今回の事業計画のつながりが分かるようにしておくと、説明がしやすくなります。たとえば、どのような事業経験があるのか、今回の販売場でどのような形で酒類販売を行うのか、必要資金をどのように準備しているのかが書類全体で自然につながっていることが大切です。単に提出するだけでなく、申請内容に一貫性がある状態を意識して準備しましょう。
法人成り予定の場合の注意点
現在は個人事業として準備を進めていて、今後法人化を予定している場合は、最終的にどの名義で免許申請を行うのかを早い段階で整理することが重要です。申請者が個人なのか法人なのかによって必要書類が変わるため、途中で方針が変わると、そろえるべき資料や説明内容も変わってきます。国税庁でも、一般酒類小売業免許とは別に法人成り等の申請が案内されています。
特に注意したいのは、定款・賃貸借契約書・資金資料などの名義や内容にずれが出ないようにすることです。個人で契約している物件を法人で申請するのか、法人設立後に申請するのかによって、必要となる説明や追加資料が変わる場合があります。法人成りを予定している場合は、申請のタイミングと名義の整理を先に行い、必要に応じて管轄税務署や専門家へ確認しながら進めるのが安全です。
物件に関する必要書類と注意点
一般酒類小売業免許の申請では、販売場として使用する物件について、実際に酒類販売を行う場所であること、そして申請者にその場所を使用する権限があることを示す必要があります。そのため、登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書、配置図、写真など、物件に関する資料は特に重要です。実務上も、酒販免許の申請では物件関係の書類で補足説明や追加提出を求められることが多いため、早い段階で整理しておくことが大切です。
登記事項証明書で確認されること
登記事項証明書は、土地や建物の所在、地番、家屋番号、所有者などを確認するための資料です。申請にあたっては、販売場として使用する建物だけでなく、土地の登記事項証明書も確認対象となります。ここでは、申請書に記載した所在地と物件資料の内容が一致しているか、また、申請者がその場所で営業できる前提があるかが見られます。
特に注意したいのは、建物の表示と実際の使用状況、申請書上の所在地表示にずれがないことです。ビル名の表記、部屋番号の有無、土地と建物の権利関係などに不整合があると、補足資料や説明を求められることがあります。単に取得するだけでなく、申請書・契約書・図面との整合性まで確認しておくことが重要です。
賃貸借契約書の見られるポイント
販売場が賃貸物件である場合は、賃貸借契約書によって、申請者がその物件を適法に使用できることを示します。ここで見られるのは、契約者名義、物件の表示、使用目的、契約期間などです。申請者が法人であるのに契約名義が個人になっている場合や、契約上の用途と申請内容の関係が分かりにくい場合には、追加説明が必要になることがあります。
また、賃貸借契約書に酒類販売に関する制限が明示されていないか、又貸しや目的外使用にあたらないかも確認しておきたいところです。物件の契約内容によっては、契約書だけでは足りず、別途使用承諾書の提出を求められることもあります。実務上は、名義・用途・営業実態の3点が自然につながっているかを意識して確認すると、後の補正を防ぎやすくなります。
使用承諾書が必要なケース
使用承諾書は、賃貸借契約書だけでは販売場としての使用権限が十分に読み取れない場合などに、補足資料として求められることがあります。たとえば、契約書上の用途が曖昧な場合、申請者本人以外の名義で契約している場合、あるいは建物所有者と賃貸人が異なる場合などは、使用承諾書の必要性が高くなります。
使用承諾書では、誰が、どの物件について、どの目的で、いつから使用を承諾しているのかが明確であることが重要です。形式だけ整っていても、契約関係との整合性が取れていないと説明不足と見られることがあります。とくに共同利用や一部使用の場合は、どの範囲を販売場として使うのかが分かるよう、図面や写真とあわせて整理しておくと安心です。
店舗写真・配置図で気をつけること
店舗写真や配置図は、販売場の実態を視覚的に示すための重要な資料です。国税庁の手引でも、申請書次葉1や次葉2に関連して、販売場の位置関係や建物の全体図の中での配置を明確にすることが求められています。建物の一部を使用する場合であっても、建物全体の中でどこが販売場なのかが分かるように示すことが重要です。
写真については、外観だけでなく、販売スペース、保管場所、出入口、レジ周辺など、営業実態が伝わるように準備すると効果的です。配置図については、単に形だけ描くのではなく、販売場、倉庫、事務スペースなどの区分が分かるようにしておくと説明が通りやすくなります。「実際にこの場所で酒類販売を行う」と第三者が理解できる資料になっているかという視点で確認すると、物件関係の不備を減らしやすくなります
資金関係書類と資金計画の考え方
一般酒類小売業免許の申請では、販売場を継続的かつ適正に運営できるだけの資金的基礎があるかどうかも確認されます。そのため、単に「資金があります」と説明するだけではなく、現在保有している資金の額、その資金をどのように準備したのか、開業に必要な費用とのつながりが分かる資料を整えることが重要です。国税庁の手引でも、自己資金の場合には資金繰表や資金捻出の根拠説明書、残高証明書等、融資を利用する場合には融資証明書などの添付が求められており、資金関係書類は審査上の重要項目です。
残高証明書・通帳コピー
残高証明書は、申請時点でどの程度の資金を保有しているかを客観的に示すための資料です。販売場の確保、内装、什器備品、仕入れ、運転資金など、酒類販売を開始するために必要な費用に対して、一定の資金的裏付けがあることを示す役割があります。特に自己資金を中心に申請する場合には、開業に必要な資金を現実に準備できていることを示す重要な資料になります。
実務上は、残高証明書の金額だけを見るのではなく、その金額が事業計画や所要資金の内容と整合しているかも重要です。たとえば、開業資金として一定額を見込んでいるにもかかわらず、残高証明書の金額が極端に少ない場合には、追加説明を求められる可能性があります。必要書類の一つとして提出するだけでなく、事業計画全体とのつながりの中で位置付けることが大切です。
融資証明書
開業資金の全部または一部を借入で賄う場合には、融資証明書などによって資金調達の見込みを示すことが必要になります。国税庁の手引でも、次葉5に関連して、融資の場合は融資証明書を添付することが示されています。したがって、まだ着金していない段階であっても、金融機関からの融資予定が客観的に確認できる資料を用意しておくことが重要です。
融資証明書を準備する際は、融資予定額だけでなく、その資金をどの用途に充てるのかも整理しておくと、申請全体の説得力が増します。設備資金なのか運転資金なのか、自己資金との組み合わせはどうなっているのかが明確であるほど、資金計画の現実性が伝わりやすくなります。借入予定を記載するだけで終わらせず、資金調達の裏付けとして具体的に示すことが大切です。
納税証明書はどこで取る?
一般酒類小売業免許の申請では、申請者に税金の未納がないことを確認するため、地方税に関する納税証明書の提出が必要になります。具体的には、都道府県税と市区町村税について、それぞれ所定の証明書を取得して提出するのが基本です。必要書類としては名前だけを見落としがちですが、実際には「どこで取るのか」「どの内容を証明するのか」「申請者の名義と一致しているか」といった点まで確認しておくことが大切です。
都道府県税の納税証明書
都道府県税の納税証明書は、通常、都道府県税事務所など都道府県の税務窓口で取得します。ここでは、法人であれば法人に係る都道府県税、個人であれば本人に係る都道府県税について、未納がないことや滞納処分を受けていないことを示す資料として扱われます。
また、都道府県税の証明書は、申請者の所在地や課税状況によって取得窓口が異なることがあります。法人の場合は本店所在地との関係、個人の場合は住所地との関係を確認したうえで、どの自治体で取得するのかを早めに整理しておくと安心です。申請直前に慌てないよう、必要な証明の種類と取得先を事前に確認しておくことが大切です。
市区町村税の納税証明書
市区町村税の納税証明書は、通常、市役所・区役所・町村役場などの税務担当窓口で取得します。こちらも、法人であれば法人、個人であれば本人について、市区町村税に未納がないことなどを確認するために提出します。都道府県税の証明書と似ていますが、提出先が異なるため、両方そろえてはじめて必要書類が整うと考えておくと分かりやすいです。
特に個人申請では、住民票上の住所と課税されている自治体が一致しているかを確認しながら取得することが大切です。法人申請でも、本店所在地や課税関係によって確認が必要になることがあります。提出する証明書の種類を誤ると、再取得や補正につながるおそれがあるため、「市区町村税のどの証明書を出すのか」まで意識して準備することが重要です。
取得時の注意点
納税証明書を取得する際は、まず申請者が法人か個人かによって必要な名義が異なることを意識する必要があります。法人申請であれば法人名義、個人申請であれば本人名義での証明が基本となるため、他の書類と名義がずれないように注意が必要です。
【重要】法人申請の際、証明事項には必ず「特別法人事業税」を含めてください。また、過去2年以内に本店所在地の移転や個人の転居があった場合は、移転・転居前の自治体が発行する納税証明書もあわせて必要となります。
申請でよくある不備と補正ポイント
一般酒類小売業免許の申請では、必要書類を一通りそろえたつもりでも、内容の不一致や説明不足によって補正を求められることがあります。国税庁の手引でも、申請書類は所定の添付書類を同時に提出する必要があること、また審査には標準処理期間として2か月程度を要し、補正等にかかった期間はこの処理期間に含まれないことが示されています。そのため、申請の遅れを防ぐためには、単に書類を集めるだけでなく、不備になりやすいポイントをあらかじめ押さえておくことが重要です。
添付漏れ
申請で最も基本的な不備のひとつが、必要書類の添付漏れです。酒類販売業免許の申請では、申請書だけでなく、次葉1〜6、免許要件誓約書、申請者に関する資料、納税証明書、物件資料、資金資料など、複数の書類をまとめて提出する必要があります。申請に必要な書類はチェックリストで確認し、添付漏れがないようにすることが求められています。
特に注意したいのは、すべての申請者に共通する書類と、法人・個人、賃貸・自己所有、融資利用の有無などによって追加で必要になる書類が混在していることです。そのため、一般的な必要書類一覧だけで判断するのではなく、自分の申請形態に応じた書類を個別に確認することが大切です。チェックリストを使って事前に整理しておくことで、提出直前の漏れを防ぎやすくなります。
図面の不足
販売場に関する図面の不足も、補正につながりやすいポイントです。国税庁の手引では、申請書次葉1や次葉2に関連して、建物の一部を使用する場合であっても建物全体図の中に販売場の位置を示すことが求められています。また、店舗等の広さや什器備品等について記載することも示されており、単に簡単な間取り図を付けるだけでは足りない場合があります。
図面で大切なのは、販売場、倉庫、事務スペース、出入口などの位置関係が第三者にも分かる状態になっていることです。図面が抽象的すぎたり、販売場として使う範囲が不明確だったりすると、追加説明を求められる可能性があります。「この場所でどのように酒類販売を行うのか」が図面から読み取れるかという視点で整えておくことが重要です。
物件使用権限の説明不足
販売場として使う物件について、申請者が適法に使用できることの説明が不十分な場合も、よくある補正ポイントです。賃貸物件では、賃貸借契約書の名義、用途、契約期間などが確認され、必要に応じて使用承諾書の提出を求められることがあります。
たとえば、法人で申請するのに契約名義が個人になっている場合や、建物所有者と賃貸人が異なる場合、あるいは契約書上の用途だけでは酒類販売の実施が読み取りにくい場合には、説明不足と見られやすくなります。重要なのは、登記事項証明書・契約書・図面・申請書の内容が相互に矛盾していないことです。物件資料は一つひとつよりも、全体で整合しているかを意識して確認すると補正を防ぎやすくなります。
資金根拠の弱さ
資金関係でも、書類はあるものの根拠が弱い場合は、補正につながることがあります。国税庁の手引では、次葉5に関連して、自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書を添付することが示されています。つまり、単に残高証明書を出せば足りるのではなく、その資金がどこから来たのか、どのように開業資金へ充てるのかまで説明できることが重要です。
特に、急に現金が増えている場合、事業計画に比べて資金額の説明が弱い場合などは、追加説明を求められる可能性があります。物件取得費、内装費、什器備品、仕入資金、運転資金などの所要資金と、残高証明書や通帳コピー、融資証明書の内容が自然につながっていることが大切です。資金の金額だけでなく、事業計画との整合性まで含めて準備することが、補正防止のポイントになります。
国税庁の様式ダウンロード一覧
一般酒類小売業免許|国税庁の様式ダウンロード一覧
ダウンロードは国税庁公式サイト(nta.go.jp)へ直接リンクしています。申請前に必要書類一覧ページと突き合わせて、抜けなく揃えましょう。
この一覧で分かること
- 一般酒類小売業免許に使う国税庁公式様式(Word・PDF)の一覧
- 申請書の本体・次葉1〜6・誓約書・チェック表までの対応関係
- 自分でダウンロードする際のトラブル回避ポイント
以下に掲載しているファイルは、すべて国税庁公式サイト(nta.go.jp)で公開されている最新の公式ファイルへリンクしています。
正式名称・様式番号は一般酒類小売業免許申請の手引(国税庁)に準拠しています。
Word / Excel と PDF の使い分け
- Word / Excel:申請書を実際に書き込むために使います(編集可能)。申請時は原則Word等で作成して提出します。
- PDF:記入例や確認用、またはWordが入っていない環境での参照用としてご活用ください。
様式ダウンロード一覧(一般酒類小売業免許)
※各行のリンクをクリックすると、国税庁公式サイトのファイルへ移動します。
| # | 様式名 | 用途 | 編集用(Word/Excel) | 参考用(PDF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒類販売業免許申請書 | 申請書の本体 | Word(55KB) | PDF(220KB) |
| 2 | 販売業免許申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」 | 販売場の敷地情報 | Word(32KB) | PDF(103KB) |
| 3 | 販売業免許申請書 次葉2「建物等の配置図」 | 建物構造・配置 | Word(20KB) | PDF(84KB) |
| 4 | 販売業免許申請書 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」 | 販売設備・事業概要 | Word(46KB) | PDF(127KB) |
| 5 | 販売業免許申請書 次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」 | 収支計画 | Word(25KB) | PDF(123KB) |
| 6 | 販売業免許申請書 次葉5「所要資金の額及び調達方法」 | 資金計画 | Word(49KB) | PDF(122KB) |
| 7 | 販売業免許申請書 次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」 | 販売管理体制の計画 | Word(86KB) | PDF(234KB) |
| 8 | 一般酒類小売業免許申請書チェック表(a) | 提出前の確認票 ※一般(a)版を使用 |
Word(30KB) | PDF(224KB) |
| 9 | 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 人的要件などの誓約 | Word(69KB) | PDF(416KB) |
| 10 | 登録免許税の領収証書提出書 | 登録免許税納付後 | Word(45KB) | PDF(74KB) |
| 11 | 複数申請等一覧表 | 複数申請を同時に行う場合 | Excel(30KB) | PDF(89KB) |
| 12 | 酒類販売管理者選任届出書 | 販売管理者選任時の届出 | Word(46KB) | ※Wordのみ公開 |
申請全体の書き方は、一般酒類小売業免許申請の手引(PDF/1,477KB) にまとめられています。必要書類の解説は当事務所の 必要書類ページ も併せてご活用ください。
ダウンロード時に気をつけたい3つのポイント
- 「一般酒類小売業」用のチェック表か確認する
様式8は 「一般酒類小売業免許申請書チェック表(a)」 を選んでください。通信販売・卸売では番号・書式が異なります。 - 最新版かどうかの確認
国税庁は定期的に様式を更新します。手引PDFと版数が一致しているかを目視で照合すると安心です。 - ファイル名を変更しない
ダウンロード時点で国税庁がつけたファイル名のまま管理すると、旧版や別の様式と混同するトラブルを防げます。
よくある質問
- 財務諸表が3期分ない場合はどうすればよいですか?
-
設立間もない法人の場合、経過している事業年度分のみの提出で足ります。設立初年度でまだ決算を迎えていない場合は、財務諸表の提出は不要です。
- 納税証明書はどこで取得できますか?
-
都道府県税は都道府県税事務所、市区町村税は市区町村役場で取得できます。 なお、取得の際は必ず「未納の税額がないこと」および「過去2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」の両方が証明されるものを取得してください。法人の場合は、証明事項に「特別法人事業税」を含める必要があります。
- 定款に酒類販売の記載がない場合はどうなりますか?
-
原則として定款の事業目的に酒類販売に関する記載が必要です。記載がない場合は、定款変更および登記の手続きが必要となります。 当事務所では、司法書士と連携して定款変更の手続きにもワンストップで対応しておりますのでご安心ください。
- 書類の準備にはどのくらい時間がかかりますか?
-
お客様の状況にもよりますが、書類の収集や図面作成、事業計画の策定などに一般的に1〜2か月程度かかるケースが多いです。特に賃貸物件の場合、オーナーからの使用承諾書の取得に時間を要することがあります。 なお、書類提出後、さらに税務署の審査に約2か月(標準処理期間)がかかるため、お酒の販売を開始できるまでは、ご依頼からトータルで少なくとも3か月程度を見込んでおくことをおすすめします。

みのり青山行政書士事務所
代表紹介
お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます
当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。
私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士) |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 | 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当 |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
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