大手卸売法人様による洋酒卸売業免許の取得(東京都)

大手卸売法人様による洋酒卸売業免許の取得(東京都)

【結果:指摘事項なしでスムーズに免許取得】
親会社・子会社の複雑な関係性や賃貸物件の課題を、事前の丁寧な確認と補足資料の作成によりクリアしました。

ご相談の背景

東京23区に拠点を置く法人様より、グループ会社間の取引スキームに合わせた洋酒の卸売事業を新たに開始したいとのご相談をいただきました。

申請のポイント

ポイント
親子会社間の特殊な事情への対応

今回のケースでは、一部の添付書類が親会社と子会社の特殊な関係性により、そのまま提出すると実態と整合性が取れないという課題がありました。そこで、審査担当者が一読して状況を正しく把握できるよう、詳細な補足資料をあわせて提出しました。結果として、審査中に特段の指摘を受けることなく受理されました。

ポイント
賃貸借契約書の精査と事前説明

販売場が賃貸物件であったため、契約内容の使用目的が酒類販売に適しているかを事前に精査しました。契約書を細部まで読み込んだ上で、行政側へ事前に丁寧な説明を行うことで、物件に関する追加の指摘事項を一切出すことなく審査を進めることができました。

行政書士からのメッセージ

法人形態やグループ間取引など、形式的な書類だけでは実態が伝わりにくいケースは多々あります。弊所では、形式に囚われず、実態に即したロジカルな補足資料を作成することで、審査をスムーズに進めるノウハウを持っています。物件の契約条件の精査はもちろん、各社固有の背景に合わせた最適な申請戦略をご提案いたします。

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みのり青山行政書士事務所とは|ワインエキスパート行政書士による酒販免許専門事務所


酒販免許専門の行政書士による「お酒のプロ」としての3つの強み

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
取得希望の免許の種類
免許取得の希望時期
初回相談の希望形式
ご依頼の検討状況
現在のお考えに近いものを選択してください。どの段階でもお気軽にご相談いただけます
任意ですが、ご記入いただくと初回相談がスムーズです

監修者ボックス

この記事の監修・執筆

大谷 賢司(特定行政書士)

  • 専門:酒類販売業免許(一般酒類小売・通信販売酒類小売・各種卸売等)
  • 資格:一般社団法人日本ソムリエ協会認定 ワインエキスパート、一般社団法人日本シードルマスター協会認定 シードルアンバサダー
  • 所属:東京都行政書士会渋谷支部 理事

早稲田大学ビジネススクール(WBS)修了。お酒の深い専門知識とビジネスの視点、そして行政書士としての法務知識を融合させ、最短ルートでの免許取得を強力にバックアップします。