卸売業を営む法人様より、「業容拡大に伴い、新たに洋酒の卸売事業を開始したい」とご相談をいただき、無事に洋酒卸売業免許を取得された事例です。
本事例では、資金状況の説明や賃貸借契約の確認などのハードルをどのようにクリアしたかをポイント別に解説します。

| 業種 / 形態 | 卸売業(法人) |
|---|---|
| 取得した免許 | 洋酒卸売業免許 |
| 主なハードル・論点 |
|
| 結果・サポート内容 | 入念なヒアリングに基づく説明資料作成+酒類指導官との事前調整により、指摘事項なしで申請から2ヶ月弱で交付 |
- ✔ 賃貸オフィス・賃貸ビルで酒類卸売業免許を取得したい事業者様
- ✔ 財務状況や資金の説明資料作成に不安がある法人様
- ✔ 税務署からの手戻りを防ぎ、スケジュール通りに免許を取りたい企業のご担当者様
ご相談の背景
卸売業を展開する法人様より、「事業拡大の一環として、新たに洋酒(ワイン・スピリッツ等)の卸売事業を立ち上げたい」とのご相談をいただきました。
申請にあたり、資金の運用状況などの背景から、そのままの残高証明書を提出すると「ビジネスの規模に対して手元の資金残高が少なく見える」可能性がありました。資金面自体には全く問題がなかったものの、酒類指導官から疑問を持たれないよう、あらかじめ経緯を説明する準備が必要でした。
また、販売場となるオフィスが賃貸物件であったため、契約内容の精査と建物オーナー様からの承諾の要否をあらかじめ確認する必要がありました。
申請でハードルとなった2つのポイントと当事務所の解決策
事業規模に対する資金残高の見え方に関する事前説明資料の作成
今回のケースでは、事業規模に対して手元の資金残高が少なく見える可能性があり、形式的な決算書や通帳の写しだけでは審査時に確認が入る懸念がありました。
当事務所の対応
当事務所にて経理処理の実態や資金の流れを詳細にヒアリングし、資金の安全性や運用の経緯を分かりやすくまとめた説明資料を作成しました。申請時に酒類指導官へ直接丁寧に説明を行った結果、資金面に関する追加の指摘や補正指示を受けることなくスムーズに審査が完了しました。
賃貸借契約書の使用目的精査と建物オーナー承諾の要否判断
販売場となる賃貸オフィスについて、賃貸借契約書における「使用目的」の記載内容を細部まで精査しました。
賃貸物件で酒販免許を申請する場合、契約内容によっては建物オーナー様からの「酒類販売業での使用承諾書」の提出が必要となるケースがあります。
当事務所の対応
契約書の使用目的の欄を確認したところ、今回の酒類卸売業に必要な使用目的が契約上認められる内容であることを確認しました。契約内容から、酒類卸売業を行うことが可能と判断したため、「別途、建物オーナー様の承諾書を取得する必要はない」と判断。
税務署へ事前に契約条項を根拠として説明を行ったことで、物件に関する追加書類の提出指示を受けることなく審査が進みました。
申請前に行った事前確認
酒類販売業免許の申請では、単に申請書を作成して提出するだけではありません。今回も、提出前に以下の確認・調整を行いました。
申請前に想定される確認ポイントをあらかじめ整理しておいたことが、手戻りのない迅速な交付につながりました。
申請から2ヶ月弱で免許取得
事前の綿密なヒアリングと説明資料の準備、酒類指導官との事前調整を徹底した結果、申請後に補正指示や追加資料要求を受けることなく、2ヶ月弱で無事に洋酒卸売業免許を取得することができました。
標準的な審査期間や交付までのスケジュール感については👉酒類販売業免許の取得にかかる標準期間・スケジュール解説をご覧ください。
この事例からわかる「酒類販売業免許を取得する際の注意点」
資金残高が少ない場合は、事前の説明資料は必要
すでに法人として事業を営んでいる場合でも、資金の見え方への備えは必要です。特に資金を運用している場合などは、決算書や通帳の写しだけを見ると、事業規模に対して手元の残高が少なく見えることがあります。経理処理の実態や資金の流れ、運用の経緯を整理し、数字の背景を説明できる資料を用意しておくことが重要なポイントになります。
賃貸オフィスでは、契約書の使用目的を確認
賃貸オフィスで申請する場合、賃貸借契約書の「使用目的」に酒類卸売業での使用が含まれているかの確認が必要です。契約上認められる内容であれば、建物オーナー様からの「酒類販売業での使用承諾書」を取得しなくてよいと判断できるケースもあります。判断の根拠を整理したうえで、事前に確認を進めておくことが大切です。
手戻りを防ぐには、事前相談でのすり合わせが有効
資金や物件に関する確認事項は、提出前に管轄税務署の酒類指導官との事前相談で説明方針をすり合わせておくことで、審査中の指摘や追加資料の要求を避けやすくなります。想定される確認ポイントを先に整理しておくことが、手戻りのないスムーズな交付につながります。
法人で酒販事業を新たに追加する場合、会社の事業目的に『酒類の販売・卸売』等の記載が必要になる場合があります。手続きの詳細は👉酒類販売免許の申請に伴う目的追加・定款変更の手続きをご覧ください。
酒類卸売業免許・輸出入免許をご検討中の方へ
酒類卸売業免許(洋酒卸売・輸出入酒類卸売など)の取得にあたっては、管轄税務署との事前調整や、財務状況・賃貸借契約の事前確認が重要となります。
当事務所では、オンラインミーティングを活用し、全国の事業者と状況に応じた免許申請手続きサポートを行っております。
酒類卸売業免許の要件や必要書類の詳細・手続きポイントについては、以下の解説ページも併せてご覧ください。
👉酒類卸売業免許とは
当事務所では全国の法人様のサポートを行っております。
👉東京都で酒販免許の申請代行をお探しの方へ

主要な酒類販売業免許の取得事例
当事務所でサポートさせていただいた酒類販売業免許の取得事例の中から、代表的な事例をご紹介します。
業態や申請条件に応じた最適な対応策をご確認いただけます。
【神奈川県】新規オンラインワイン事業の開始に伴う、通信販売酒類小売業免許の取得事例
最適な候補地の見直し・事業計画・酒類指導官交代への迅速な連携で取得
コンビニエンスストアの一般酒類小売業免許の取得事例
綿密な事前対策により、申請から2ヶ月弱で円滑に免許取得
【東京都】ECサイト運営法人による通信販売酒類小売業免許の取得事例
仕入先の再選定と明確な拠点区分けでスムーズに取得
よくあるご質問
賃貸物件で「承諾書」がもらえない場合、卸売免許の取得は難しいですか?
賃貸借契約書の内容によって判断が分かれます。
今回のように、契約書自体の使用目的欄に「卸売業」等と明確に記載されていれば、承諾書なしで認められるケースもあります。まずは契約書の内容を精査することが重要です。
洋酒卸売業免許を取得すれば、日本酒や焼酎も卸売できますか?
いいえ、洋酒卸売業免許で扱えるのは「洋酒(ワイン・ウイスキー・ブランデー・スピリッツ等)」に限られます。
清酒(日本酒)や単式蒸留焼酎などを卸売りする場合は、全酒類卸売業免許やその他の該当免許が別途必要となります。
みのり青山行政書士事務所 代表紹介
| 事務所名 | みのり青山行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 |
大谷 賢司(特定行政書士・申請取次行政書士) 東京都行政書士会登録 第24081669号 |
| 役職・所属団体 | 東京都行政書士会渋谷支部 理事 |
| 学歴・保有資格 |
早稲田大学商学部卒業、同大学ビジネススクール(MBA)修了 日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー |
| 主な実績・講演歴 |
・渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)講師(2025年10月、2026年6月・10月) ・日本ソムリエ協会「ワイン検定ブロンズクラス」講師(2022年) |
| 所在地 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329 |
ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説
ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。
行政書士選びで失敗したくない方へ
酒類販売業免許(酒販免許)は、書類の記載不足や要件の読み違いがあると、税務署からの補正や追加資料の提出で開業が遅れ、場合によっては免許要件を満たさないまま準備を進めてしまうことにもなりかねません。だからこそ、法律の知識だけでなく「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」を理解し、提出前に要件の充足を見極められる専門家に任せることが、免許取得と開業への最短ルートです。当事務所が選ばれている理由を、3つにまとめました。

酒類販売業免許に特化
酒類販売業免許の審査では、事業としての継続性が見られます。どの品目のお酒を、どのように販売して利益を出していくのか。お酒は品目ごとに売り方も違うからこそ、その商売の中身まで分かっていることが審査を左右します。お酒の実務を踏まえ、事業計画を申請内容に正確にわかりやすく落とし込むことで、審査をスムーズに進めます。
事業内容に応じた最適な提案
酒類販売業免許は、取り扱う酒類の品目や、自ら輸入するかどうかによって、必要となる免許が変わります。複数の免許を組み合わせて申請する場面も少なくありません。ビジネスプランを伺ったうえで、必要な免許と要件を一つずつ切り分け、最適な組み合わせを設計します。


万が一のときの「報酬全額返金」保証
ご依頼いただいた案件にはいつもベストを尽くし、結果にも責任を持ちます。まずは今のご状況を伺い、取得可能性を確認したうえで申請し、免許を万が一取得できなかった場合は報酬を全額返金。初めての方にも安心してご相談いただけます。
※公的書類取得の法定費用(実費)は除きます。
当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。これまで、受任した酒類販売業免許申請においては、すべて免許を取得できています。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。
