ECサイト運営法人による通信販売酒類小売業免許の取得【新宿区】

お酒のラインナップ追加に伴うECサイト運営法人による通信販売酒類小売業免許の取得【東京都】

【結果:綿密な事前対策により、申請から2ヶ月で免許取得】
ECサイトを運営する法人様が、オンライン販売の開始に伴い通信販売酒類小売業免許を取得。税務署との綿密な事前調整により、複雑なオフィス図面の特定やサイト仕様、仕入ルートの精査もスムーズに完了しました。

ご相談の背景

ご依頼をいただいた法人様は、多角的なECサイトの運営を手がけていらっしゃる企業様でした。
この度、自社で運営するECモールにおいて、新たにお酒の取り扱いを開始することになり、そのために必要な「通信販売酒類小売業免許」の取得をご希望されていました。

申請のポイント

ポイント
既存の多機能・大規模オフィスにおける「販売場」の的確な特定と図面対応

オフィスビルの複数フロアにまたがって事業を展開されている法人様であったため、どこを「酒類の販売場」として申請するかという範囲設定が最初の課題でした。

そこで、実際にオンライン注文の受注や発注業務を行う特定の執務エリア(1フロア内の一区域)を販売場として特定し、フロア見取り図へ反映させました。あわせて、その他のエリアの用途についても酒類指導官に説明を行うことで、スムーズな審査につなげました。

ポイント
既存のECサイトにおける、お酒の掲載方法の事前確認

すでに運営されている自社ECモールでは、多様な商品が多数掲載されており、それらと同じページにお酒を掲載することが審査へ与える影響を事前に確認する必要がありました。 そこで、所轄税務署の酒類指導官に対し、ビジネスモデルや販売方法、お酒の掲載方法についてあらかじめ説明を行い、審査上問題がないことを事前に確認しました

👉通信販売酒類小売業免許とは

ポイント
法的要件(卸売免許の保有)を満たす適切な仕入ルートの精査と再構築

通信販売酒類小売業免許を取得するには、仕入先が酒類の卸売業免許または酒類製造免許を保有していることが必要です。

当初予定していた仕入商品や仕入ルートをヒアリングしたところ、予定していた仕入先が卸売の要件を満たしていない可能性があることが判明しました。そこで、仕入先を改めて選定し、商流の整合性を確認するとともに、仕入先から事前に内諾を得たうえで申請書へ反映しました。その結果、審査も滞ることなくスムーズに通過しました。

行政書士からのメッセージ

今回のケースでは、大規模なオフィス環境に合わせた「販売場」の特定や、要件を満たす正しい仕入ルート(商流)の再構築が成功の鍵となりました。

一見すると手続きやサイト仕様の調整が複雑に思えるケースであっても、事前に税務署の酒類指導官と綿密なすり合わせを行い、先回りして課題をクリアにすることで、補正もなく非常にスムーズな免許取得が可能です。

ご自身のケースで免許取得が可能かどうかの目安や、具体的なサポート費用については下記よりご確認いただけます。

「自社のオフィスやWEBサイトの仕様でも免許が取れるだろうか」とお悩みの方も、まずは一度お気軽にご相談ください。

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みのり青山行政書士事務所 代表紹介

行政書士 大谷賢司
行政書士 / ワインエキスパート 大谷 賢司

お酒の「専門知識」と「経営視点」で、
事業のスタートを支えます

当事務所では、酒類販売業免許の手続きを専門とし、ワインエキスパート・シードルアンバサダーとしての知識と、MBAで培った経営視点を活かして、免許取得から開業後の事業運営までを一貫して支援しています。

私たちが大切にしているのは、「免許を取ること」だけを目的としないサポートです。お酒の販売を「無理なく続けられる事業」としてスタートできるよう、実務と経営の両面から丁寧にお手伝いいたします。

事務所名 みのり青山行政書士事務所
代表者 大谷 賢司(特定行政書士/申請取次行政書士)
役職・所属団体 東京都行政書士会渋谷支部 理事
学歴・保有資格 早稲田大学商学部、早稲田大学ビジネススクール(WBS)卒業

日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート
日本シードルマスター協会認定シードルアンバサダー
主な実績・講演歴 2025年10月、2026年6月 渋谷区創業セミナー(特定創業支援等事業)にて東京都行政書士会渋谷支部代表として講師を担当
所在地 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目15番3号 プリメーラ道玄坂329

ビジネスモデル別 酒販免許の基本解説

ご自身のビジネスに合わせた最適な免許の基本情報と、解説動画をまとめています。

店舗での販売に

一般酒類小売業免許

コンビニ・小売店などで、実店舗を構えてお酒を販売したい方向けの基本的な免許です。

ネット・EC通販に

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやネットショップ、カタログ通販などでお酒を販売したい方向けの免許です。

卸売・輸出入に

酒類卸売業免許

酒販店向けの販売や、日本酒の海外輸出・海外ワインの卸売などを検討されている方向けの免許です。

行政書士選びで失敗したくない方へ

酒類販売業免許の申請には、単なる法律の知識だけでなく、「お酒という商品の特性」と「実際の流通現場」への理解が不可欠です。酒類販売業免許申請において当事務所が選ばれている理由を、3つの特長としてご紹介します。

酒類販売業免許に特化

ワインエキスパート資格を持つ行政書士が、お酒の商品特性や流通実務も踏まえて申請をサポートします。

事業規模に応じた柔軟な設計

副業・EC販売・店舗販売・卸売まで、事業内容に応じて必要な免許や進め方をご提案します。弊所は司法書士との合同事務所であり、各種変更登記もワンストップで対応いたします。

不許可時の「報酬全額返金」保証

取得可能性を確認したうえで申請し、不許可の場合は報酬を全額返金。初めての方も安心してご相談いただけます。
※証明書取得費などの実費は除きます。

当事務所では、一件一件、要件の確認や事前準備を丁寧に行ったうえで受任・申請を進めています。現時点では、受任した酒類販売免許申請において、不許可となった案件はありません。
「法律の専門家」としてだけでなく、「お酒のビジネスパートナー」として、あなたの事業プランを形にするお手伝いをいたします。

例:酒販 太郎
例:XXX@xxx.co.jp
例:090-1234-5678
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